★★★ 女性の通過に厳しい関所 ★★★

  上りの女性だけでなく、下りの女性をも検閲し、江戸に向かう武器も検閲していた。 同じ東海道筋の箱根関所以上の厳しさであった。 その他、手負い・囚人・首・死骸も対象であった。 また、遠州灘の湊として、海上交通の取締りをも行う関所であった。


☆☆☆ 新居関所の取締り ☆☆☆

  関が原の合戦、大阪の陣までは臨戦状況下であり、敵対勢力の反乱防止と関東侵入の取り締まりに 主眼が置かれていた。
  豊臣氏の滅亡で敵対勢力がなくなると、関所の取り締まりが「入り鉄砲に出女」 (江戸への鉄砲の持ち込みと、いわば人質である大名の妻の江戸からの帰国防止) といわれたように、武器の移動監視、人改めを中心として、体制維持に危険な要素を取り除く役割を担っていった。

管理 時期 変化内容
幕府直轄多くの場合、関所の管理者は関所所在地の支配者が なったが、今切関所は幕府領であった頃、その土地の支配者である代官ではなく、幕府が直接、関所奉行を派遣していた。 1600年1601年(慶長6年)であるとの説も有る
(慶長5年)
関ヶ原の戦いに際し、敵軍の侵入や味方の裏切り・寝返りを防止し、 残党の取り締まりを行う為に関所を設置。 この時期は臨戦状況下であり、必要に応じて関所番が置かれた。
大坂の陣慶長19年(1614年)11月、大阪冬の陣が起きる。 戦況は真田幸村らの軍が一人、気を吐いた他は徳川側の優勢のまま和議へ。 大阪城の外堀、内堀まで埋められ大阪城は裸城になってしまう。 慶長20年(1615年)4月、その裸城になった大阪城に対して、 家康は諸大名に攻撃を命令、大阪夏の陣が始まり、豊臣家は滅亡した。
の頃
大坂出陣に際し雑説・流言を言う者の取り締まり、人質のほか婦女子の渡船場での検閲、 そして陣中からの亡命者を監視するよう関所での検閲を強化した。
1625
(寛永2年)
徐々に一般旅行者も増え、参勤交代を行う大名も多くなり、 それに応じて全国の主要な関所に三ヶ条からなる「定」 ・旅人が関所の前に来たら、笠や頭巾を脱がせること。
・乗物に乗った旅人は戸を開けて調べ、女性が乗っている場合は人見女(改女)に調べさせること。
   (乗物:扉のついた上質の駕籠。)
・公家や大名などで先触のある旅行者には、検閲を行う必要はないが、不審に思えば調べること。

  この事は、関所が人改を中心とした検閲を行う機関であって、幕府の許可のない大名の妻子(人質)の帰国を未然に発見し、大名統制の補完をするという機能を持っていることを明確にしたものである。
を高札として掲示させ、取締りの基本方針を示す。
1651
(慶安4年)
由井正雪の乱(慶安事件)  由井正雪は優秀な軍学者で塾を開いて多数の塾生を 集めていた。関ヶ原の戦いや大坂の陣以来、大名統制の目的で多数の大名が減封・改易されたこと により、浪人の数が激増し社会不安に繋がっていた。 この様な状況下、由井正雪は幕府転覆、浪人救済を掲げて行動を開始した。
  由井正雪事件は大名改易の緩和を考慮する契機となり、同時に関所政策の徹底化を促した。
は、幕藩体制の根幹を揺さぶる事件であり、しかも箱根関所を越えて駿府まで逃走されてしまった。 関所での検閲体制を強化箱根・今切(新居)・気賀関所では 将軍の上使と継飛脚以外の夜間通行を禁止した。
 また、桑名・熱田の七里渡しの夜間通行も一部制限した。
する契機となった。
1652
(慶安5年)
慶安事件の影響を受け、6月、新居関所に対して「相定証文なき鉄砲ハ、通すへからさる事」と 鉄砲改め 1614年の大阪の陣に際し、今切れ関所に対して鉄砲・軍勢の通行には手形が必要であった。
ここで、初めて、高礼文を提示して明文化した。
を規定する文言を追加し、高礼文を提示した。
1661
(寛文元年)
幕府留守居から女手形の記載事項を示した高礼文「女手形可書車載之覚女手形には、以下の項目を記す必要があった。
・通行人数・乗物の有無とその数
・出発地と目的地
・禅尼・尼・比丘尼・小女・髪切の区別
」が通達され、手形の様式が徹底された。
1667
(寛文7年)
全14ヵ条からなる 「 今切御閔所改次第 今切御閔所改次第の一部を記載。
第2条
  女并鉄也ヲ第一改可申候、欠落者等者先規より構無之、但晶二より候事
第3条
  関東・西国渡海之船、今切二掛り候分者可改事
第4条
  登下之者脇々 船出人いたさせ間敷事
第7条
  下り之鉄 者惣而御老中御証文二而通し申候、登り者構無之事
第9条
  鉄鮑置手形 夜通之事、両鑑板之面々通可改之事
第10条
  女者上下共改之、坊土井前髪有之者、比丘尼・小女工紛候故、見明候面改通し候事
第11条
  御番所長屋之内二妻子有之者雨人差置、乗物二面参り候女を ハ右之女房山之見改中候、町人之妻女等者御番所前二而乗物之戸開之、同心共改見候而通へく之事
第12条
  歴々之女中者宿改と申候而、町犀二而改候事
」 (解説) 第1条 : 毎日与力2人・同心6人ずつ5日代りで関所へ詰め、従来勤めてきた関所奉行の家来2人は与力番所へ加える。
第2条 : 関所での改めの基本を述べた部分で、女改めと鉄砲改めが第一であると規定している。
    欠落人等は原則的に取調べる必要がない。
第3条 : 関東・西国から今切湊へ寄湊する廻船の改めを定めている。
第4条 : 浜名湖沿岸地域からの渡海を禁止した部分で、浜名湖舟運との関係で注目される。
第5条 : 渡船は一日に水主頭1人・同組頭4人・水主120人ずつ、3つの番に分けて勤務すること。
第6条 : 夜間通行禁止の規定である。
第7条 : 下り鉄砲(入り鉄砲)は老中の証文が必要、しかし、上り鉄砲については改めなしで通関できた。
第8条 : 長さ三尺(約90cm)以上の下り荷は鉄砲の有無を調べる為に秤にかけ、長持は上り、下りともに 中身を調べる。
    長持ちに女性や鉄砲が隠されていないかをチェック。
第9条 : 鉄砲置手形と夜通し改めについて規定してあり、これは両看板に従って改めよとある。
第10条 : 女性は上り・下りとも調べ、坊主や前髪の男性についても比丘尼や少女でない事を確かめる。
第11条 : 乗物で来た高い身分の女性は長屋で関所下級役人の女房が調べ、町人の女性は番所の前で同心が改める。
第12条 : 身分の高い女性の場合の宿改めを認めている。本陣改め。
第13条 : 女性が旅行中に新居・舞阪辺りで女子を出産した場合には出産の宿が証人になれば、手形記載人数と異なっていても通行を許可するが、他所で出産した場合には不明分であるので奉行中へ伺いでる事。
第14条 : 上り女の手形は、手形帳を作成して毎年2月・8月に幕府留守居へ提出すること。手形発行数と実際の「出女」の人数を確かめる為。
を発布した。調べの基本は以降ほとんど変化なし。
三河
吉田藩
1711
(正徳元年)
正徳元年五月、「手負・死人」云々の項が追加された。また、正徳改革の一環として、従来の諸慣行を基に 関所高札 1.関所を出入る輩(やから)、乗物の戸ひらかせて、笠・頭巾をとらせ通すべき事、
2・往来の女、つぶさに証文に引合せて通すべき事、
  附、乗物にて出る女は、番所之女を差出して相改むべき事、
3.手負・死人并に不審なるもの、証文なくして通すべからざる事、
4.堂上の人々、諸大名の往来、かねてより其聞あるは沙汰に及ばず、
  若不審の事あるにおゐいてハ、誰人によらず改むべき事、
5.相定る証文なき鉄砲は、通すべからざる事、
 右条々厳密に相守るべきもの也、
  正徳元年五月
同時期の箱根関所の高札と比較して、新居関所では、上り女のみならず、 江戸へ向かう下り女の手形が必要であり、鉄砲改めもあり、より厳重な取り締まりが行われた。
を立替えた。この内容は関所が廃止されるまで変更なかった。
1714
(正徳4年)
六月に、夜間通行規則の追加が行なわれた。 それによると、夜間通行が許されるものは、
以下の者 ①将軍の「御朱印」をもっているもの
②京都所司代・京都町奉行、大坂城代・大坂定番・大坂町奉行、伏見奉行、奈良奉行
③留守居
または、 これら役所からの継飛脚とか、証文を持っている家来衆だけである。

☆☆☆  手形の種類 (関所の通行許可書)  ☆☆☆

  関所を通過するには、関所手形証文または切手ともいった。と言われる、関所の通行許可証が必要であり、手形の内、特に重視されたものは「女手形」と「鉄砲手形」であった。 その他、 「乱心・囚人・首・死骸・手負用通行手形乱心・囚人・首・死骸・手負の場合、男女とも身分や乗物の状態、 出発地と目的地を明記した手形が必要であった。 幕府にとって反乱の危険性を有するものと考えられていた。」、 「入津手形 入津手形(にゅうしんてがた)は東海道通行者の関所手形と同様に関所へ提出するものであるが、 作成者は、新居宿の宿役人らであり、船が今切湊へ入津した時に作成される。 その書き方は、乗船者が利用する船宿ごとに、入津した船を数艘ずつ一紙の入津手形にして、 どこの船で水主が何人乗り、船頭が誰であるか、何を積載してきたかを記載し、鉄砲・女性 は積み乗せていないことや、碇泊中は関所の御法度を守る事を誓約した。(新居町史第1巻より) 」、「出船手形 出船手形は積載荷物の内容を明らかにし、船に女性・鉄砲を乗せてはいないこと、不審な荷物を 積んではいないことを誓約したものである。差出人は入津手形と同じであるが、同時に出航する船は 一紙の手形にまとめて関所に提出すればよかった。(新居町史第1巻より) 」 などがあった。 また、女手形だけは、今切関所の上り、下りの両方に必要であった。 その事を考慮して、帰りの手形に相当する書替手形   関所手形は、通過時、関所に提出してしまうので、関所を再び通過するには、新たに手形が必要となる。 従って、規定の関所手形を携帯してきた者に対し、その関所が次の関所、または、 帰路の関所宛に書替手形(関所通行手形)を発給した。
  例えば、信濃国より北陸へ行く旅行者が木曽福島関所を通った場合、次の関所通行の為の手形発行を その関所に依頼すれば、そこで、次に通過する越後国関川関所への書替手形を発行した。その関川関所も同様に 次の関所への書替手形を発行した。
 なお、今切関所では他の関所宛の書替手形は発行しなかったが、旅行目的の女性に限って、 帰路用の今切関所の手形を発行するようになった。
を今切関所で発行できる制度があった。 また、参勤交代などで、江戸から 上方に上り、また、江戸に戻る場合は、持ち出す鉄砲の数等を記載して残しておく置手形   鉄砲を持参して上方より江戸に下る場合は、幕府老中発給の鉄砲手形が必要であるが、 参勤交代のように江戸より上方に上り、その年または翌年に江戸に帰ることが 明らかな場合には、そのことを記した「置手形」を前もって関所に提出しておけば、 下りの際にはその「置手形」との照合を受けるだけで、江戸に入ることができた。
  「置手形」には、鉄砲の挺数・玉目・輸送目的・帰府通関予定時期などを記載し、 復時にはその手形記載事項と実際の鉄砲数を照合するだけで関所通行を許可した。 こうすれば、下る時にわざわざ老中から鉄砲手形を取得する手間が省けた。
  なお、玉目相違(鉄砲の大きさが違う)、挺数相違(挺数が違う)、差出人相違(差出人が違う)等の ように手形記載と相違のある場合は関所を通ることができなかった。
の制度があった。

<女手形>
新居関所 新居関所
関所通行手形(出女手形)
元和元年(1615) (*1)
関所通行手形(入女手形)  慶安5年(1652) (*1)
(*1) : 新居関所史料館蔵

  女手形には、次の項目を記す必要があり、手形の発行者も上り・下りの方向、 また出発地によっても異なっていた。
  1.通行人数・乗物の有無とその数
  2.出発地と目的地
 3.禅尼・尼・比丘尼・小女・髪切の区別

女性の区分表
区分 説明
禅尼(ぜんに) 身分の高い人の後室とかその姉妹で髪を剃った人
尼(あま) 普通の人で髪を剃った女性
比丘尼(びくに) 女僧
髪切(かみきり) 髪の長短ではなく惣髪の先を切りそろえてある女性
小女(こおんな) 零才児から振り袖を着用している女児のこと
上記以外の女性

  女手形の発給者は幕府留守居、京都所司代、京都・伏見・大阪町・堺町・奈良・駿府町・兵庫町奉行、 藩主、一部の領主家来が当たった。

手形発給者一覧 (概要)
  女性出身地 女手形発行者
江戸から
上方方面へ
(出女)
江戸 留守居
駿河 駿府町奉行
遠江 藩主
上方から
江戸方面へ
行く女性
禁中 京都所司代
越前大野・丸岡・勝山各藩 京都所司代
西国・丹後・但馬 京都所司代(不在時は京都町奉行)
若狭 藩主→京都所司代(天和3年)
京都・近江・丹波 京都町奉行
伏見 伏見奉行
摂津・河内 大阪町奉行
和泉 堺奉行
大和 南都町奉行
遠江、その他 藩主
尾張・紀伊・加賀・能登・越中 領主家来

  女手形の有効期限は、手形の日付の翌月末日までであり、長ければほぼ2ヶ月、 短ければ約1ヶ月となる。

  庶民の女性が関所手形を取得した例 (新居の女性が江戸の伯父へ養子となる例)
身元保証人→ 転出許可・手形申請(口頭) → 
庄屋・組頭→ 事実関係調査→ 手形発行願書+伯父の書状+身元保証人書状→ 本人の転出願い→
新居町役所→ 受理 → 役人立会・本人の髪改め → 町役所・女手形発行願書 → 
手形発給者→ 女手形 → 町役所 → 庄屋 → 本人


<鉄砲手形>
鉄砲手形・鉄砲置手形
新居関所 新居関所
覚(鉄砲手形) 承応2年(1653)
新居関所史料館蔵
覚(鉄砲置手形) 元禄10年(1697)
新居関所史料館蔵
岡崎藩主水野忠善が鉄砲70挺を上方より
江戸へ取り寄せる際の関所通行手形。
上方へ運ぶ鉄砲で、再び江戸へ持ち帰る予定のある
鉄砲については置手形による通行を指示した手形。
(関所(箱根・福島・今切)新居関所資料館会館35周年記念企画展 新居関所資料館編集・発行より)

  鉄砲などの武具類は、江戸へ多量に入ると、倒幕運動に利用される恐れがあると考え、大名が 参勤交代を行なう場合にも、鉄砲携行に制限を加えた。 新居(今切)関所では、江戸から上方へ 向かう場合の鉄砲改めは、手形が不要であったが、その反対の場合は 手形が必要とされた。
  箱根関所で鉄砲手形を必要としなかったのは、幕府が特に今切関所以西の大名の動向に 注意を払っていたからであろう。(新居町史第1巻より 部分)
  鉄砲手形の記載内容は、鉄砲の挺数とその種類、あるいは所有者名を記し、鉄砲輸送の起点と 目的地を記載することが必要であった。 しかし、鉄砲手形の場合、この条件がすべて統一されて いたわけではなく、玉目別に区分したものとか、鉄砲輸送の目的を記したものもある。

今切関所 鉄砲手形の要否
上り下り 制度 対象
入鉄砲
(上方から江戸に下る)
幕府老中発行の手形が必要 一般の大名や武士など
置手形の制度
(江戸から上る時に
鉄砲の数を残して置く)
上使、二条・大坂の番頭・加番・番衆、所々在役人衆、
京都所司代・同町奉行、大坂城代・城番・町奉行、
伏見奉行・長崎奉行・伊勢山田奉行・奈良奉行、
尾張大納言・紀伊大納言・松平加賀守 (1714年時)
江戸方面から上方へ
向かう鉄砲
鉄砲手形 不要(参1)  
(参1)大量の鉄砲を持参している場合でも、その理由を関所へ届け出ればよい。

☆☆☆ 新居関所 「改め」の実際 ☆☆☆

  新居関所の改めは、全国でも厳しい関所の中の1つであった。特に女性と鉄砲に対して目を光らせていた。

<女改め>

○女改め(関所構内)・・・一般女性(庶民・武士の妻子や召使など)
(書類審査)
  女性が関所に到着すると、その女性を引率して来た男が、女性の身分に従って所定の場所へ女手形を提出する。

  1. 提出された女手形は、まず者頭へ渡されて者頭がこれをみる。
  2. 次に当番の給人が手形の字句などについて、検閲して、再び者頭に返却する。
  3. 者頭は印形を見易いように折って、給人へ手渡す。
  4. 給人は判鑑が入っている箱を開けて、手形の印形と判鑑を照合した。
  こうして、手形の真贋・改作・汚れなどを入念に取り調べた。

(面接審査)
  足軽が、女性の身分により(乗物か、駕籠か、徒歩か)関所構内の所定の場所へ誘導した。
1.比較的身分の高い女性は乗物のまま番所前の下の方へ並び人数が多い時は2列に並んだ。
2.町駕籠や馬で来た庶民の女性は、面番所前の板縁に腰掛けて取り調べを待った。

  そして改女(髪改めを担当する女性)別名改婆(あらためばば)といった。 番所勝手足軽の母親がこれにあたり、通行女性の髪を解かせて取調べるが、まず乗物の女性から優先して改め、ついで板縁に待たせた女性を改める。 改女は尼・小女以外の女性については髪を解かせ、髪切りへはその訳を尋ねた。 女手形に腹部の灸治などの記載があれば、それについても調査した。
  特に手足やそのほかの場所の切疵、面部の出来物・灸治、尼であれば月代、髪切や大女は髪内、小女は鉄漿が付けてあるかどうかが重要なチェックポイントであった。
  そして、下役人が改女のいう通りに帳面に記す。手形1通分の取調べが終了する毎に、 下改は書き上げたのを合計して上役に報告した。
  番所内では手形の記載と寄せの書付を照合し、一致すれば通過を許可した。出所違い(手形の発行者が違う)、印鑑違い(関所保管の印鑑と違う)、記載違い、記載漏れ、汚れがある場合は、手形を差し返し、通行を禁止する。

○女改め(本陣改め)・・・身分の高い女性(公家・大名などの高級身分の妻子)
  高い身分の高い女性については「本陣改」とか「宿改め」といわれる、本陣にて女改めをする事ができた。
  この「本陣改め」を希望する場合には、あらかじめ、そのことを関所側に通達する必要がある。
  関所では、この通達を受けると、上番一人・下改め役一人の二名が羽織袴に服装を正し、若党・草履 取り・槍持ちなどをしたがえて本陣に出向き、そこで女手形とか、その女性を取調べた。
  髪改め女は、同行せず、宿としている本陣の妻や母親がその代理を勤めることになっていた。
  なお、身分の高い女性に隨行する他の多くの女性は、普通の女改めを受けた。
  上り・下りとも、高級身分の女性に対しては、その供女中の関所改めの間でも、関所前や渡船場・道中で 待機させないように、その間は本陣にて休息できるように配慮した。
(新居町史第1巻より)

○女改め(改めなし)・・・最高級身分の女性
  十年に一度有るか無しかの事ではあるが、皇室とか摂関家の女性とか、老中の特別な指図を従えた 松平大膳隊大夫の曾祖母のような特別な女性には、「改め無し」が適用された。
  この「改め無し」は定まった手順はなかった。しかるべき幕府役人の断状によったり、場合によっては 今切関所が独自で判断したり、というように臨機応変に対応した。

○女改め(帰りの為の特別な方法)・・・女性の伊勢参宮・湯治・仏詣・順礼の場合
  旅行の目的が、伊勢参宮・湯治・仏詣・順礼などに出る場合には、その帰り道のために特別な方法が あった。 すなわち、旅行に出かけるために関所を通るには、「出女」であるから普通の「女改め」をうけ、 そして、手形の返却が無いので、帰り用に再び手形を取得しなければならないが、その際に特に関所から 「書替手形」を発行し、これをもって帰路の関所通行手形に代える便法である。
  江戸時代も中期以降になると、庶民のこのような旅行が増え、そのために書替手形を発行したり、使用 したりする場合がしばしばあった。


< 鉄砲改め >

  鉄砲改めの方法については、
 1.鉄砲運搬の責任者を番所の中之間へ通し、番頭が直接、鉄砲手形を受け取った。
 2.給人の末席者へ手形を回し、その場で下改が一覧し、筒数・玉目などを書抜き、改めに出た。
 3.鉄砲改めが終わるまで、携帯者一行が門の外へ出ることを禁じた。
 4.鉄砲改めは原則的に者頭の立会が必要であった。

○番衆(将軍、御所の警固にあたる者)の鉄砲の場合
・馬廻がとり仕切り、者頭の立会いは不要であった。
・鉄砲を新規購入した場合は手形の携帯が必要であったので、者頭が立会をした。

< その他の武具の改め >

  鉄砲改めに附隨して、他の武具類や鉄砲の小道具とか、長持なども取調べの対象となった。
たとえば矢箱とか火縄・玉箱がそれであるが、これらは差添人の断り書があれば通すことになっていた。  また長持については、江戸方面から上方に登る場合には、なかに女性とか手負い・囚人などが潜んでいないかを調べた。
  反対に下りの場合には、なかに入っている品物の書上げを提出させた上で、荷物改め所において目方をばかり、 その書上げにある品物と目方とが一致していれば通した。

<男性の場合>

  男性は本来、関所手形を携帯する義務はないが、番所へ立ち寄らずに通りすぎる事はできなかった。 番所の前では姓名を尋ねられるが、不審の様子がなければすぐに通行を許された。
  しかし、女性に紛らわしい者は厳重に身元・様子を検閲された。 また、手負いの様に見える者も同様にされた。 なお、庶民は、往来手形 往来手形の発行者は、旦那寺・庄屋・名主で、宛名は特定の関所・役所を指さず、漠然と 「御関所村々役人中」などと記すのが特徴。 関所では、往来手形を持参した旅行者が来たら下改が一覧し、身元などを上役に報告し、 そのまま往来手形を返却した。 を携行したが、旅行目的・身元を明らかにし、 万一客死などとなった場合はその所の作法に従って処分してほしいという内容であり、関所手形 のように関所を通るとき提出してしまうこともなく、旅の間携行した。

  15世紀から16世紀始めにかけての津波、暴風雨で浜名湖の南側の道が破壊され、湖は海と継がり、天然の要害となり、これを利用した関所が設置された。 そして、この動きは徳川幕府になっても継続された。

<徳川幕府成立以前の今切渡船>

○今川氏と今切渡船
  戦国時代に駿河国及び遠江国を勢力下においていた今川氏にとっては、今切渡船を掌握する事は 三河方面への進出のため重要な事であり、また、渡船場へ関所を設置して旅人から通行税を徴収して利益を 得ることも同様であった。
  今川氏真(うじざね)(1538~1615)の判物 中村右衛門太郎(雄踏町)に宛てた書状の中で、浜名湖内の今切内浦に繋留している船二艘について、「印判」と「過書」を発給し、軍役に就いている時は、村櫛(新居の対岸)、荒井(新居)に寄航しなくてもよい としている。から推察するに、村櫛(新居の対岸で舞阪より浜名湖の奥側)と新居の間に航路があって、 通行する船や旅行者から関銭を徴収する関所があり、渡船の管理を宇布見村の 船守 中村家は鎌倉時代からの旧家で、浜名湖の水運を統括していたといわれる。 に任せていたと思われる。
  また、良湊の少ない遠州灘沿岸では、今切湊は大量の物資の輸送に欠くことの存在であった。 永禄11年(1568)3月、氏真配下の権田甚兵衛が荒井渡・湊奉行に差出した命令書には、駿府から熊野山へ 御最花(国内の熊野社領年貢や檀那からの寄進)を運ぶ船について諸役を賦課しないことが指示されており、 海上交通の関銭は新居の渡船場 新居の渡船場には関銭を徴収する組織があり、十二座と呼ばれていた。十二座は今川氏から、 さまざまな権利が与えられ、その代償として収入の一部を上納していた。 において徴収されていたものと思われる。

○戦国時代の徳川家康と今切渡船
  遠江国を制した徳川家康は元亀元年(1570)に浜松に移るが、旧領の三河国との通行の為に今切渡船を 重要視した。天正2年(1574)には、今切渡船の舟主に対し三か条の判物遠江国今切渡船之事
一、船賃四分一、浜船弐艘船別銭、拾二座役等、如先規令免除之畢、
付、竹木見伐停止之事、
一、棟別惣郷中屋敷分、於分国中夏秋両度入舛可勧進、為新給出置之事、
一、大浪之時、河別東西雖為何之知行、地形於可然は船可通用。其渡不准自余之間、立事以下可除之事、 右条々、在河原昼夜令奉公条、諸役為不入永令免許畢、然彼者共、為雑色分故聊不可非分、於背此旨輩には 急度申出ル上、可加下知者也、仍如件、

天正二年十二月二八日  家康
船守中
を出し、従来の慣行にしたがって 様々な特権 今切渡船の運営を新居の船守へ委任し、その代償として船賃・四分一役・十二座役の 免除や分国中の春・秋両度の入枡勧進を許可した。 を認める代わりに、今切渡船の円滑な運営を船守たちに命じた。  なお、家康は、 これとほぼ同じ内容 駿河(静岡県中部)への侵入をねらっていた家康にとって、三河国と遠江国との交通路を 確保するうえで、今切渡船や天竜川池田・馬篭渡船は重要な存在であったと推測される。 の掟書を前年十一月に、天竜川池田・馬篭(馬込)渡船場にも出していた。

○池田照政と今切渡船
  天正十八年(1590)八月、豊臣秀吉によって徳川家康が関東へ移され後、池田照政 が吉田(豊橋市)を拠点として、慶長五年(1600)まで、新居を含む浜名湖西岸地域と 東三河を支配した。
  文禄四年(1595)十二月、新居の舟守に対し、 渡船の円滑な運営を任せる代わりに、屋敷地10町2反の税金と諸役を免除する 「諸役免許状 遠州今切新居渡船之事、往還昼夜無油断可通用、自余之渡不准故、屋敷拾町弐段遣之、諸役以下令免許者也、
文禄四年十二月廿二日   照政(花押)
舟守中
」を出した。
  今切渡船の保護はすでに徳川家康も行っており、領内の支配を円滑に行うために、いかに重要であったかが分かる。


<徳川家康と今切渡船の確保>

  慶長6(1601)年に、「新船役免許状」が発行された。内容は渡船数の安定確保のために、 今後新規に造船した場合には、船役を課さないことを新居の住民に申し渡したものであり、 今切渡船の円滑な運営が重要であった 事を示す。

☆☆☆  船 改 め : 遠州灘を航行する船の改め  ☆☆☆

  新居関所には、隣接して今切湊があり、ここに出入りする船 今切関所は「海の関所」と呼ばれた浦賀番所とは違い、遠州灘を航行するすべての 船舶の船改めをしたのではなく、その対象は湊を利用した船だけであった。(新居町史第1巻より) に対し「船改め」を行ない女性、鉄砲、不審な荷物や乗員の有無を調べた。この湊の役割は、遠州灘を行き交う廻船の寄港地として、また廻米の積み出し湊とし使われていた。
  関東や西国など、他国の廻船が今切湊に入る時には「入津手形」を今切関所へ提出し、 関所では足軽二名 猟船(外洋での猟業船)の場合は足軽1名が積荷・乗員数、その他不審なものを調べた。 幕末の記録には足軽は船改めの際、船一艘ごとに金100疋ずつ受領し、その他 貰物も多々あったという。 を派遣し「船改め」を行なった。   また、今切湊を出航する場合には「出船手形」が必要とされ、他国の船と同様に地元の廻船が出航する場合にも、同様であった。出船の時は足軽による船改めも、積荷のときの関所役人の立会検査もなかった。

☆☆☆ 海辺改め制度 : 沿岸の村による関所破りの監視 ☆☆☆

  関所での取締りを厳しくしても、旅人が浜名湖内を船で横断する事は容易なので、関種々の規制所以外で浜名湖を渡る旅人を取り締まる必要が生じる。 そこで新居関所では、これを防止するために、浜名湖周辺の地域を東海別、西海別 東海別
舞坂 馬郡 坪井 篠原 入野 小藪 富塚 片草 西鴨江 志都呂 宇布見 山崎 小人見
大人見 伊佐地 佐浜 和地 平松 白須 細田 神田 西村 和田 村櫛 内山 堀江 呉村
西海別
新居 内山 橋本 松山 中之郷 鷲津 古見 吉美 岡崎 新所 入出 太田
大知波 利木 横山 尾奈 南脇 鵺代 三ヶ日 宇志 津々崎 野地 大崎
の二つに分け浜名湖沿岸諸村に対し、関所破りの監視に当たらせた。 これを海辺改め制度といって、定期的に関所役人 10年に一度ずつ、または関所奉行や吉田藩主が交代したときに関所役人が海辺改めを行なった。 天保九年(1838)3月月27日の場合、廻村役人の一行は関所番頭の五味六郎左衛門、 新居町奉行の遊佐十郎左衛門、馬廻り役の加藤忠太左衛門、泉町船割役の紀の国屋弥左衛門など数名であった。 が巡村し、浜名湖通行規制を命ずるとともに、協力を誓約させることであった。 具体的には、関所役人が巡村してくると、東西海別の50ヶ村では、それぞれ三通の文書を提出する。
  第1が「御条目請書 その要旨は、
○幕府から関所に出された法令を守ることを第一する。
○自分の船に旅人やその荷物を乗せないこと。
○船の貸借には充分な注意を払うことを誓約したものである。
関所役人はこの条目を村役人へ読み聞かせた上で、村方から捺印をうけることになっていた。
」であり、最も重要とされるものである。
  第2が「覚一札 これは各村ごとの村勢の概要であり、村高・船数・人口・家数・寺社領や近村への距離が 記されている。 」、
  第3には「夜船手形 浜名湖沿岸漁民の夜間漁業についての誓約書であり、その要旨は、
○他村へ勝手に上陸しないこと。
○殺生=漁業以外には、夜船を出さないことを誓約したものである。
」というものである。

 このようにして、海辺改めを行なうことにより、旅人が浜名湖沿岸にある漁船に乗 りこむことを不可能なこととし、 関所検閲の万全をはかったのである。
  しかし、「海辺改め制度」の名のもとに、生活の手段である漁業に対し、 種々の規制   たとえば海苔の生産にしても、関所からの鑑札が必要で有り、その人数と 船数も決められていた。 また、関所で女性の通行に対し特に厳重で あったことから、漁師の妻であっても、女性が船に乗ることが禁止されていた。 海苔を採取するには、家族全員で働かなければならず海苔生産者に とっては大きな苦痛であった。 が行なわれたことは、全く迷惑な事   海辺改めは、村方にとってはその接待費や謝礼金などがかさみ、非常に迷惑なことであった。 また、浜名湖周辺の産業を大きく規制するとともに、非常人足の名のもとに自元の村々に対して 多大な労役負担を課していたのである。であった。


☆☆☆ 新居関所の管理体制の変遷 ☆☆☆

  関が原の戦いの前後には以前に増して、東西関係が緊張し、東海道のほぼ中央に位置する今切地方への軍事的重要性が高まった。 そこで、関所を仮設することになり、この地方を旧領地としていた江馬一成にその任が与えられた。 そして戦い終了後、改めて、関所奉行として任命された。 その後、関所奉行は幕府から与力・同心を与えられ、また、江戸から交代で勤めるようになり、役屋敷も与えられるようになった。こうして幕府直轄の関所奉行による管理が続いた。
  しかし、元禄十五年(1702)になると、関所の管理は吉田藩へ移管された。 関所奉行制が廃止となり、関所役人はすべてその任を解かれ、江戸へ召還された。 新居宿の周辺村々も関所の管理・運営のために吉田藩に編入された。 そして、吉田藩では関所の管理・運営に熟達した与力・同心の貰い受けを願い出、関所の管理・運営をしていった。 (新居町史第1巻の内容を要約)

○管理体制---幕府直轄の時代
  関所奉行制初期 関所奉行二人制 関所奉行一人制 関所奉行二人制

関所設置~
元和5年(1619)
元和5年(1619)~
寛文4年(1664)4月
寛文4年(1664)4月~
元禄9年(1696)2月
元禄9年(1696)2月~
元禄15年(1702)




江馬与右衛門一成
江馬与右衛門秀次
(秀次は一成
の長子)
田辺庄助
松平若狭守康信
服部権太夫政信
服部杢助政重
(両名1才違い
の兄弟)
服部杢助政次
服部中安俊
服部中保俊
佐橋甚兵衛吉次
三宅半七郎重吉
土屋忠次郎利次
本多彦八郎助久
本多彦八郎助久
中根平十郎正致
石川又四郎政往
松平主馬助康雄
松平半右衛忠明
成瀬滝右衛門重章
佐野与八郎政信
  任期に空白期間もあり、関所奉行も臨時的に置かれた。 関所奉行制も未だ確立していなかった。関所役人の構成についても初期の段階 でよくわからない。 幕府から与力・同心の配属はなく、各関所奉行の家来を関所の運営にあたらせていたようである。 慶安元年(1648)に 服部中保俊・佐橋甚兵衛吉次の 代になって、幕府 から直接与力・ 同心が配属される ことになった。 それぞれの関所奉行 に与力6騎・同心20人ずつ配属された。 2人奉行の片方の土屋忠次郎利次が奈良奉行に転出した 為に関所奉行は 一人制となり、二組に別れていた与力・同心も合流し、本多彦八郎助久のもとに、 与力12騎・同心40人が配属された。 両奉行は江戸から隔年に交代して勤務。与力・同心はその年に勤務する奉行に配属された。 このとき与力3騎・同心10人が増員されたので、合計与力15騎・同心50人の体制となった。


早出村
(松平若狭守康信、
田辺庄助
の住居は不明)
第6代佐橋甚兵衛吉次、第8代土屋忠次郎利次の役屋敷は
橋本村三軒屋にあったが、他は志都呂村にあった。
役屋敷は、初めて幕府の費用により、関所西方の 内山村三十ヶ谷に建てられた


○管理体制---吉田藩の時代

  元禄15年(1702)閏8月、幕府は、三河国吉田藩主久世出雲守重之に対し、新居関所の管理を命じ、 管轄を幕府直轄から吉田藩へと移した。 新居関所が吉田藩の管理になると関所の運営が円滑・厳重に出来るよう新居町ばかりでなく、 その周辺村落も吉田藩領に編入された。これらの村々を吉田藩は新居付村とよんだ。 また、関所の運営のため、「貰請け役人」を設け、世襲化もした。
吉田藩では関所を含めて「新居付村」の支配に当たった役人を”新居付役人”と呼び、江戸詰・江州付役人とともに本藩役人と区別していた。新居付役人は次の3つに分かれていた。

関所役人吉田藩管理下の関所を管理する関所役人の構成には時代により多少変動かあったが、おおむね、40名前後で構成され、交代で勤務していた。(関所の管理) 中之郷の北屋敷に居住
町方役人地方役人は、常に関所とも十分に連絡を保ち、もし関所に非常事態が生じた場合には直ちに応援に馳せつける事を義務づけられていた。(新居町方の民政支配) 源太山南(地籍は橋本村)の南屋敷に居住
③地方役人(新居付村の年貢収納などの地方支配)

  関所役人の構成をしめす。下図の( )内の数字は役人の人数です。
関所役人構成
 藩主     組足軽 南、北両組から3名ずつ計6名を3組にわけて、1組ずつ交代勤務。(3交替勤務)(20) 南、北2つあり、10名ずつの計20名
  ┃     (午前6時前交代、3交代) 上役の指図により通行人を差配。
 家老        
  ┃     給人(馬廻り)3人を1組として3組をつくり、1組ずつ交代勤務。(3交替勤務)(8~9) 手形や判鑑の管理、門・木戸の開閉
  ┃     (午前8時交代、3交代) の指示。者頭の補佐。
  ┃   (関所)    
  ┗中老 ━━ 者頭(2) 関所の最高責任者。うち1名は幕府直轄時代の与力の五味六郎左衛門が代々世襲し、 特に番頭(ばんがしら)といわれた。そして残り1名は吉田から派遣された。 交代で勤務。━━ 下改2名で1組として3交替勤務。(6~8) 実際に通行人を改める。
    (ものかしら) (午前8時交代、3交代)  
    (午前7時~    
     午前5時) 関所足軽(2) 関所常備武具の出し入れ、者頭・給人
    (2日に1回)   の使い走り、幕打ち、灯明の管理。
     2交代制    
      改女(2) 女性通行人の取り調べ。
          (関所足軽の妻か母)

☆☆☆ 新居宿及び近隣の村の統治 ☆☆☆

○新居宿の代官 幕府直轄の頃

  代官の職務は年貢徴収をはじめ、支配下の村々の警察・裁判などであった。 すなわち、年貢割付状の発給や新田検地の実施、あるいは新田開発者に対して 3年間の年貢・諸役を免除したり、酒屋職の譲渡を許可したり、新居宿の宿役人 出入に際しても幕府評定所に持ち込まれるまでの審理を行い、今切関所に付属した 与力・同心の扶持米給付をも行っている。

    支配  
慶長6年(1601~1609) 幕府領 代官頭 伊奈忠次
下代 石原告次
 
慶長14年(1609~1619) 徳川頼宣 徳川頼宣(よりのぶ)は徳川家康第10子。 常陸国水戸から、駿河・遠江 転封されてきた。始め遠江国横須賀城を居城とし、 次に駿府城へ移った。 元和5年(1619)7月、徳川頼宣が紀伊国、および伊勢国・大和国の領主 として和歌山城へ転封された。 代官 彦坂文右衛門
代官 坂倉八右衛門
代官 田辺庄介
 
元和5年(1619)~ 幕府領    
元和9年(1623)~ 三河代官    
寛永10年(1633)~ 遠江代官 秋鹿長兵衛朝正 新居御殿で羽織をもらう
慶安3年(1650)~ 遠江代官    
元禄15年(1702) 遠江代官    

○新居宿及び新居付村 役人
  新居関所が吉田藩の管理と決定されると、新居とその周辺は吉田藩領に編入された。これは、新居関所の管理を 円滑・厳重にするために、新居町ばかりでなく、その周辺村落も吉田藩で管理したいという吉田藩の願い出であった。 これらの村々を吉田藩では「新居付村」と呼んだ。 吉田藩は、新居付村を管理支配するために新居に町奉行所を設置して地方役人を派遣した。 なお、新居の地方役人は、常に関所とも十分に連絡を保ち、もし関所に非常事態が生じた場合には 直ちに応援に馳せつける事を義務づけられていた。

地方役人の構成をしめす。下表の( )内の数字は役人の人数です。
(地方役人数は元禄15年(1702)~宝永2年(1705)の久世重之藩主時代のものである。)
地方役人構成
藩主 関所役人      
 ┃        
家老 (民政)      
 ┃   町組小頭━町同心(10) 新居宿の民政全般・社寺
 ┗老中 町奉行(1)━    
       
    新居目付吉田より交代30日宛在番(1)━大目付(1) 新居付役人の監察
         (大目付:交代勤務)  
  郡奉行━━ 新居代官(1)━手代(2) 新居付村の年貢の徴収、田畑の被害調査
        (いない場合も有り)  
           

○江戸時代の新居宿・橋本村・中之郷村の領主の変遷
新居宿 橋本村 中之郷村
1600~1609 幕府 幕府 幕府
1609~1619 徳川頼宣 徳川頼宣 徳川頼宣
1619~1702 1619~1698 幕府 幕府 幕府
1698~1702 幕府、米津田賢、皆川広隆
1702~ 古田藩 古田藩 古田藩



♪♪♪ 参考資料 ♪♪♪

新居町史 第1巻 新居町史編さん委員会
新居関所史料館開館35周年記念企画展 関所 箱根/福島/今切 新居関所史料館編
街道と関所 --新居関所のあゆみ-- 渡辺和敏
NPO法人「新居まちネット」”遊楽舎”新居の歴史を学ぼう 寺田敏幸
歴史100選 新居ものがたり 新居町教育委員会
町制百二十周年記念誌 新居人の百二十年 新居町役場総務課・新居町教育委員会
東海道と新居宿 新居関所史料館編