★★★ 中央集権制の維持のための宿駅天馬制度 ★★★
幕府は中央から地方を統治するために人の移動、物資の輸送、また、情報の伝達を円滑にするために宿駅伝馬制度を制定した。 この制度では、人馬を無料で使用する事が出来た。
徳川家康は、慶長6(1601)年、江戸~京都間の東海道の約8km毎に宿駅を設定して、宿駅に、
「伝馬之定」上り・下りの継立場
(継ぎ立ての上下の宿場名)や、一日に継立てる馬数(宿場で用意する伝馬の数)を三六匹に定め、
その代償として地子免許地(屋敷の土地税免除)を与えること、荷物の重量を1駄につき30貫目に
限ることなど、全体で5ヶ条からなっている。と「天馬朱印状」
「此御朱印なくして、天馬出すべからざるもの也」という内容で、冒頭に
天馬朱印が押して有り、その下に馬士が馬を引いている絵があることから
「駒曳きの朱印」(この駒曳きの朱印は江戸初期だけ使用)ともいう。公用旅行者がもつ朱印状と宿にある天馬朱印状
を対照して誤りが無ければ、朱印状面に記された人馬数を無賃で提供した。を送り、宿駅毎に、幕府公用の通行人や荷物の輸送用に乗り継いで使う馬( 伝馬 ) 36疋を常備させ、朱印状を所持している場合は規定の範囲内で、人馬を無料で使用できた。 宿はその代償として
地代を免除された。 また、次の宿場まで幕府公用の書状や品物を届ける「継飛脚」業務は代価として宿は継飛脚給米 寛永10年(1633)から各宿場に支給された。を受けた。 この制度を宿駅制度といい、このように、公用の書状や荷物を出発地から目的地まで同じ人や馬が運ぶのではなく、宿駅ごとに
継ぎ送る
東海道53次の「次」とは、宿場ごとに荷物を「継ぐ」という意味であり、
箱根駅伝、高校駅伝等の「駅伝」は、この天馬制度からヒントを得たと言われている。
リレー方式で送る制度を伝馬制度という。
なお、新居宿には他の宿駅にはない渡船業務があり、船数の安定確保のために、
今後新規に造船した場合には、船役を課さないことを1601年に約束(新船役免許状)し、
今切渡船の円滑な運営求めた。
荷物の継ぎ送りのための施設として問屋場があった。また新居宿には、渡船の為に船会所があった。なお、問屋場は伝馬所または人馬継所とも言った。
(問屋場)
問屋場は、江戸と全国各地の間で送付される幕府の書状の継ぎ送りをし、
参勤交代の大名行列時などの大通行時に、助郷により周辺の村々から
人足・馬を動員し取り仕切る場所である。
たとえば、公用通行や参勤交代があった場合、先触といって前もって休泊日程や使用する人馬数を
各宿に知らせておき、各宿では、この先触に基づき、問屋の指図によってその日に使用する人馬の手配
を行い、人馬が不足する場合には、助郷村より徴発を行って当日の通行に備えた。 そして、
問屋場では助郷より徴発した人馬数を一日ごとに記録し、後で出役賃銭を清算する材料にした。
藤枝 歌川広重 (部分) | 庄野「人馬宿継之図」 歌川広重 (部分) |
イギリス人ワーグマによるン。幕末の新居宿 (新居ものがたりより)
(船会所)
今切れ渡船は12組 船頭頭12名の由緒は、天正二年(1574)に徳川家康が安堵した十二座であろう。
この十二座が 12名の船頭頭に引き継がれ、さらに3名の舞阪詰め船頭頭を
加えた15名によって今切渡船が運営された。
しかし、舞阪詰め船頭頭は公式的には渡船役人には含まれていない。 に区分した渡船組織により運営された。1組の渡船組織は人数30名、その内1名を
船頭頭、2名を添頭(付番)として船頭頭を補佐した。そして、渡船数10艘を単位とした。12名の
船頭頭は二人一組となって、毎日交代で船会所に詰めて渡船役に従事した。
新居宿持船は正徳三年(1713)で238艘 内訳は、
渡船 120艘、廻船 37艘、浜船(遠州灘で使用) 16艘、鰹船(遠州灘で使用) 24艘、
丸太船(浜名湖で使用する小型船) 41艘。 これらは、大通行の際には今切渡しの
渡船としても使用された。 であり、その内の120艘が渡船であった。渡船には4種の使い方が
あった。 非番船の44艘を除いた残りの使い方3種の合計、76艘で、毎日の渡船をおこなっていた。
かきの番舟 全長8m 普通の旅人渡船用、定員、最大15人程度。 |
浜船(地引き舟) 全長13m |
打瀬船(打瀬漁に使用) 全長8m |
菱垣廻船(千石船) 全長26m |
<資料提供:新居関所史料館様>
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種類 | 艘 | 内容 |
かきの 番船 |
50 | 毎日、船会所に詰めて渡船をし、夜間は関所に詰めて継飛脚や関所の用事をする。 |
遊番船 | 10 | 継飛脚の御状箱や御用物資・触状の継送り用 |
非番船 | 44 | 諸大名などの大通行に備え待機する |
舞阪詰 | 16 | 前晩より舞阪の船着場へ詰めて夜間御用に従事し、翌朝通行人を乗せて新居へ帰った。 |
舞阪から新居へ 幔幕を張った大名 の渡船が見える |
嘉永初期(1848)頃 | 嘉永年間 (1848~1858) |
渡船から降り 関所改めに行く |
新居から舞阪へ 今切渡の図 |
舞阪から新居へ かきの番船(右) |
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(新居宿役人)
宿役人は、宿住民を代表して宿駅を運営 宿駅の運営とは幕府公用の通行人や荷物の輸送に対する人馬の提供、今切渡船の運行 する者であり、文化5(1808)年時の勤務内容は下表のようであり、
その給料は問屋、年寄が給米支給、それ以外の者は宿入用から支給されていた。
宿 役 人 | 人数 ()内は当番人数 |
勤 務 内 容 |
問 屋 (といや) |
1(1)名 | 宿場の最高責任者で船・人馬会所見回り。 大名行列の様な大通行時に 船・人馬の取り扱い。 2人制であったが1~3名の時期もあった。 |
年 寄 (としより) |
1(1)名 | 問屋の補佐役で、問屋に次ぐ権限 年寄は問屋の次席ではあったが苗字・帯刀を許され、毎年正月の吉田藩への
年頭挨拶に参上する権限も有した。4人の庄屋のなかより御用を勤めてきたが、
文政年間以降は問屋が兼務したりして人数も1~4名と一定しなかった を持つ。 大通行時、下りは船場、上りは舞坂で勤務。 |
船頭頭 | 12(2)名 |
当番2名が船会所で勤務。大通行時は非番も勤務。 当番1名が舞坂で2日間勤務。大通行時は非番も勤務。 |
帳 付 (ちょうづけ) |
3(1)名 | 事務担当(毎日の人馬数を記帳する書記役) 1日1名ずつ馬会所詰め。 |
馬 指 多くの宿駅では馬指は帳付の下にあったが、
新居宿では帳付と馬指が同格で、その下に人足指があった。 (うまさし) |
4(1)名 | 馬の指図を行う。 1日1名ずつ馬会所詰め。 |
人足指 | 3(1)名 | 人足の指図を行う。 1日1名ずつ馬会所詰め。 |
船方下役 | 24(3)名 | 船頭頭の指図のもとに実質的な渡船の差配を行う。 24名の内、当番3名は船会所詰め。1名は舞坂詰め 。 |
(庄屋と問屋の対立)
江戸時代初期には、町(村)役人である庄屋と、継立て業務を行う問屋は、
宿内ではほとんど同等の立場にあって、人馬継立や今切渡船の差配を扱っていた。
時代と共に交通業務は問屋が中心に行い、町方・地方に関することは庄屋が中心になって
行うようになった。
承応三年(1655)問屋と庄屋の双方でその職掌について訴訟が起きた。
問屋が幼少であるということから、四人の庄屋が人馬継立てや渡船等、交通・運輸関係の業務を兼務しようとした。
最初、代官に訴状を出したが結論が出ず、明暦三年(1657)幕府の評定所で裁決された。
結果、問屋が渡船・人馬継立業務を行い、四人の庄屋が年貢関係の仕事を行う。
関所手形や証文類の発行とか、大通行の場合には庄屋と問屋が協力するといった内容であった。
また、船頭頭や天正二年(1574)以来の「拾二座」という船頭小頭株を再確認していることなどが
記されている。
(街道と関所 より)
一、同人義、渡舟指引仕来、町中江舟之割触九郎右衛門壱人二而仕来候通、新居拾弐人之者、 先規之通誓紙仕候上ハ無紛相聞候事。
一、舟賃并駄賃銭請取手形、九郎右衛門壱人にて通り之衆へ仕上候事。
一、舟指引之義、九郎右衛門二相加り、庄屋之内喜三郎立会仕来候。
残三人ハ御上洛・朝鮮人・琉球人・二条大坂番替之衆、御茶壷・上使・御目付衆、 紀伊殿・尾張殿御通り之節は、庄屋四人九郎右衛門二指加り、舟遅無之様二可申付事。
一、新居町中、地方年貢・網役等之義は庄屋仕配可仕事。
一、御番所万手形之義、四人之庄屋并問屋九郎右衛門立会、如跡々之可仕申事。
一、上下之大名通之時分、両舟場殊之外込合、舟遅々仕候事有之由。
舞坂・新居両舟場并人馬滞無之様二可申付事。
一、新居西町・中町・城町二舟頭三人・小頭拾弐人有之。是ハ其町より切米を為取、 右之通仕立申候由。跡々之者共二先規之通可申付事。
一、舟頭頭・小頭之者共之義、公儀へ不申上為仲間指替之義、自今以後可為無用。但右之者共 御役目不相勤か、又御法度相背候か、無作法成義有之か、是非指替候ハて不叶義と町中存候 は其趣代官江訴、其上遠州御代官中僉儀を請、下知次第可申付事。
一、惣町中仕配之義は、庄屋四人并九郎右衛門、已上五人二而跡々之通万事可申付事。 右之通無違背渡舟・人馬等不滞之様、急度可申付者也。
明暦三年酉十二月九日 村次左衛門
曽源左衛門
病中上 無加印 伊 蔵 人
石 将 監
秋鹿内匠殿 神 備 前 守
松 出 雲 守
(人馬の使用料金)
宿駅が人馬を提供する時に、その費用については、無賃、公定賃金および相対賃金にわかれていた。
参勤交代の大名や藩士などは公定賃銭で使用できたが、その数には限度があり、それを超えれば相対賃銭を払った。
一般庶民は宿立(しゅくだて)人馬を使用することはできず、すべて相対賃銭であった。
相対賃銭は御定賃銭の2倍ぐらいであった。
このような賃金の取り決めはあったが、無賃の荷物量の変化もあり、適正な価格が維持できなかった為、
時代が進むにつれ宿駅および周辺の村が困窮するようになっていった。
種類 | 内容 | 対価 | その他 |
御朱印 | 将軍が人馬の使用を朱印状によって許可。 天馬制での本来の天馬 |
無賃 | |
御証文 | 老中・京都所司代、寛政七年(1787)以降は 遠国奉行・道中奉行発行可能。 |
無賃 | |
無賃 | 道中奉行の触書等を宿継ぎで伝達 | 無賃 | |
添人馬 | 特権的な公用通行者に対して一種の ご馳走として提供。 |
無賃 | |
公用 | 御定賃金。 公定賃金で人馬を使役。 御三家状箱人足、 御関所御用人足 毎年一定程度、徴発されていて、関所から公布される法令等を各方面に継送るための人足であったと思われる。 |
公定 賃金 |
公用専用。 一般より低廉 |
一般 | 旅行者と宿場側の双方で相対で決める。 | 相対 賃金 |
御定賃金の約2倍。 宿駅の実質上の収入 |
正徳元年(1711)の公定賃銭(元賃銭)を下表に記載した。 以降、公定賃銭はこの値を基準に 割増方式で示した。 明治元年では、賃銭の割増の程度は7倍であった。 一方、相対賃銭は、旅行者と宿場側との取引である為、諸物価の値上がりと比例したので問題なく商いが 行われたが、公定賃銭は、諸物価の値上がりに見合っていない為、人馬を出す側にとって大きな負担となっていた。
行き先等 | 対象 | 金額:単位(文) |
舞阪までの 船賃 |
荷物一駄 | 35 |
乗掛荷人共 | 35 | |
馬一疋口付共 | 32 | |
人一人 | 12 | |
白須賀までの 駄賃 |
荷物一駄 | 76 |
乗掛荷人共 | 76 | |
軽尻馬一疋 | 50 | |
人足一人 | 39 | |
宿泊賃 | 主人一人 | 35 |
召仕一人 | 17 | |
馬一疋 | 35 |
人足 | 馬 | |
無賃 | 25% | 1% |
公定賃金 | 2% | - |
相対賃金 | 73% | 99% |
人足 | 馬 | |
元文五年(1740) | 2,985 (32%) |
11,801 (33%) |
文化五年(1808) | 19,000 (45%) |
11,300 (18%) |
軽尻(からじり) | 乗掛(のりかけ) |
人一人と荷物5貫(約19kg)まで運ぶ馬。 荷物だけなら20貫(約75kg)まで積める。 |
人一人と荷物20貫(約75kg)まで運ぶ馬。 両側に荷物をつけ、上に座布団を敷いて人が乗った。 |
人足(にんそく) | 本馬(ほんま) |
一人、荷物5貫(約19kg)まで持つ決まりがあったが、 実際は10貫(約38kg)くらいまで運んだ。 |
40貫(約150キロ)までの荷物だけをつけた馬 |
(今切渡船の経営)
一般に江戸時代の宿駅財政は常に赤字経営で、新居宿も同じであった。
しかし、今切渡船の おかげで赤字を補っていた。たとえば渡船は、
文化初年に約100両前後の黒字があった。
なお、今切渡船の運営権は歴史的ないきさつもあり、新居だけにあり、
対岸の舞阪宿にはその権利がなかった。
寛永12年(1635)の参勤交代家康は秀吉の例に倣って江戸城下に屋敷を大名に与え、
妻(正室)と子(男子であれば跡継ぎ)を江戸に住まわせる制度を立てた。当初は徳川氏の歓心を買うための自発的な参勤で
あったが、次第に制度として定着していき、3代将軍・家光の時代の寛永12年(1635)に武家諸法度の改定に
よって義務付けされた。の制度化は交通量を激増させ、また、寛永14年(1637)の島原の乱では大量の兵力の派遣が必要となった。その為、常備人馬の数は、東海道では寛永15年(1638)から100人、100疋となった。
幕府のこの要求に、宿駅単独で答えられない場合は、近隣の村から人馬を調達しなければならなかった。
この役割を持つ近隣の村を加宿
一宿場では、決められた人馬数を確保する事が出来ない場合、一定の村を加宿としてその負担を分担させた。新居宿では隣村の橋本村が加宿となった。新居宿の提供する人馬の3割6分に当る
36人・36匹(元禄期)を負担することになった。また、大倉戸新田村は、橋本村の負担分のうち
人足役を負担した。新居宿には、休泊助成や渡船の助成収入があったが、橋本村には無く、
この伝馬役が財政的に大きな負担となり、村の困窮状態が続いた。橋本村が加宿に指定されたのは万治三年(1660)頃。
、助郷
幕府は元禄7年(1694)に助郷を指定した。
新居宿には中之郷村、内山村、鷲津村、古見村の定助郷(じょうすけごう)と浜名湖西の16ヶ村の
大助郷が指定された。 この大助郷は、また、白須賀宿の大助郷でもあった。
村にとって迷惑でなかなか大変であった。 助郷の負担は江戸時代の後半にかけ次第に増加した。
☆定助郷とは宿駅の常備人馬で不足する場合にまず最初に人馬を負担する村。
☆大助郷は定助郷でも不足する場合に人馬を負担した村のことであり、享保10年(1725)には
定助郷に統一された。
初めは宿と村との相対(あいたい)の契約であったが、参勤交代など交通需要の増大に連れ、助郷制度として恒常化した。と呼び、この制度はそれらの村に
大きな負担を強いる事となった。
慶長9年(1604)に一里塚を築き、並木を植栽するなど、街道の整備政策を進めた。その後
通達を行い、街道の整備を徹底させ、また、街道の美観にも注意させた。
例えば、新居宿では、幕府公用人などの通行に際し、往還通りや横小路・喰違いなどの見苦しい箇所を
竹・縄・葭簀を使って隠すことが行われた。
一里塚跡(西町) | 松並木 | 立場跡(大倉戸) |
(往還掃除役)
幕府は街道の保全と美観の維持をはかるため、沿道の村をはじめ周辺地域の村々の対して街道の
修復・掃除義務を課した。新居宿周辺の往還掃除は4里余の遠方の村や関所の東側の今切渡しを隔てた
浜名湖東岸の村も動員された。
(一里塚)
一里塚は江戸日本橋を起点として一里(約4km)ごとに五間四方で塚を築き頂上に、榎、松など
を植えた。新居宿では、西町にあり、京都に向かって(関所から遠ざかる方向)左側に榎、右側には
松が植えられた。この一里塚は、正徳元年(1711)の朝鮮使節の通行に際し築かれた。 (右図は東海道分間延絵図 部分より)
(松並木)
江戸幕府は街道の植栽や保護にも力を注いだ。 幕府は、道中奉行に対して、往還筋の
並木の保全をし、また、勝手に手入れしたり、伐採してはいけない旨の通達を触れるように
申し渡している。 この並木は夏は日差し除けとして、冬は風雪除けとして旅行者に便宜を
与えた。
(立場茶屋)
宿場と宿場の間にある間の村に設置されている場合が多く、旅行者が休息に利用し、
また、街道筋往還稼ぎの人足も休息した施設であり、茶湯やその土地の名物を提供した。
この茶屋は、旅人の休息だけで宿泊させない事になっていたが、庶民の旅行ブームが
到来すると、旅人を宿泊させる茶屋も現れた。この事は、宿泊で経営を維持していた旅籠屋に
は死活問題であり、また、宿駅制度の維持にも関係するので、幕府として通達を出し、
休泊営業を禁止した。しかし、この流れは止まらなかった。 諸大名も藩財政の窮乏から
小休に際して本陣を利用せず、宿端の茶屋を利用する大名が多かったようである。この事も
本陣経営を圧迫していった。
今切口は、天竜川の砂の堆積で出来た土地であり、砂が堆積しやすい場所である為に、大災害が発生しなくても、渡船路の維持に勤める必要がある場所であった。
(今切渡船路の砂浚い)
今切渡船運行の大きな障害は渡船路に砂が堆積して浅瀬ができることであった。
すでに宝永の
災害以前より渡航路に浅瀬が出来て、今切渡船の運行に支障をきたしていたことから、新居宿では
渡船路の砂浚いを幕府に願い出ていて、
渡船路の洲浚いがしばしば行われた。
洲浚いは請負制で行われたがそれに伴う収入があること
から請負株譲渡をめぐって紛争が生じることもあった。 上図は、宝永4年(1707)の災害以降の 「今切渡船路洲浚い絵図」である。 (この図の現在の場所は下図の長方形で囲んだ部分であり、今の弁天島駅周辺である。)
現在の浜名湖入口 (google mapより) |
(宝永大災害の修復)
宝永4年大地震以前の航路は浅瀬を避けるために狐島(現在の弁天島)の南側を迂回しており、
常に湊口からの荒波による危険にさらされていた。 その航路が宝永4年大地震による湊口の拡大の
ために、今切渡海が出来なくなった。 その為、旅行者の多くは危険な今切渡海を避けて
本坂通本坂道の気賀町、嵩山村も、伝馬役もなく、
人馬も少ないので、交通量の増加を迷惑していた。を利用し始め、
東海道筋の交通量が減少し、吉田~浜松六ヶ宿は経済的に打撃を受けた。 そこで六ヶ宿の役人は共同で道中奉行に、
本坂通の通行禁止工事は完成したが、
東海道へは、旅行者が戻らず、また、幕府御用の者、参勤交代の大名の本坂通の
通行禁止する触書を出したが効果は無かった。
<<宝永七年(1710)3月15日に、
幕府は諸大名に対し
[東海道新居の渡し、修築ありし後は航海の便りを得たるにより、
官事にて経過する輩、新居を往すれば、参勤就封の 人々往来あるべし。
本坂越は禁ずべし。若し風雨などにて、わたりがたきあるときは制のかぎりにあらず。]>>
人馬賃銭の値上げの影響もあり、本坂通だけでなく
中山道を通る旅行者も増えていた。このため、幕府は参勤交代の大名に中山道を通る場合はその訳を
届け出て指示を仰ぐように通達した。しかし、急速には通行量が増大無く、新居宿では享保六年(1721)
ごろまで旅行者不足を歎いていた。
とともに、今切渡海の修復と当面の救済金を願い出た。
幕府は宝永6年(1709)4月に湊口の検分を行い、七月に改修工事を始め、11月には終了した。
改修工事の内容は、新居・舞阪宿の両洲先の中瀬に波除けのために長さ二間半~三間半の杭木を
打ち込み、また、渡船路の改修を行い、行路は弁天島の南側から北側を通るように変更され、
一里半渡航距離が伸びた。 渡海路には蛇籠や杭などの波除柵を設置して、以前より安全が確保された。
幕府は渡海路保護のため
「1.渡海路の波除杭を取らないこと、
2.蛇籠の杭木・石などを取らないこと、
3.弁天島の松の枝や下草を刈取らないこと」
という禁止事項を記した高札を弁天島に立てた。
(他国の廻船が入港する湊口の復旧計画)
宝永4年(1707)に発生した大地震と津波により、湊口(今切口)は新居側に大きく切れ込んで
開口部が広くなり、湾内に洲ができるようになったことから次第に湊として機能しなくなった。
そこで、文政から天保期にかけて中山屋孫次郎・和十郎父子が今切湊の改修を計画したが、実現までもう少しというところで資金難により挫折してしまった。
今切湊再興図(工事計画図)部分 江戸後期 新居~舞阪 |
以降、今切湊は小規模ながらも明治まで続いた。 上図の今切湊再興図は中山屋和十郎が讃岐の
測量学者・久米栄左衛門通賢に依頼した今切湊を再興する為の設計図である。
この図の上部には、渡船航路が示されている。
今切渡船は、通常、新居宿内の船舶で行っているが、大通行、たとえば御三家、名代、朝鮮信使、琉球使節などの通行の場合、宿内だけでは賄い切れないような船舶数が必要となる為、 隣接する海辺諸村より船舶を徴発して、足りない渡船を補充する制度を”寄せ船制度”という。 陸上交通でいえば、助郷制度に相当するものである。このように”寄せ船制度”の名のもとに、遠方から、多数の船舶を徴発した事は、 幕府が「寄せ船の村々」を把握し、有事の際に自らの行軍を可能とし、また、敵方に渡る船を減少させるという意味合いもあったという意見もある。
○琉球使節の通行
琉球使節には、琉球国王即位の際に派遣される謝恩使と、
幕府将軍の代替わりの際に派遣される慶賀使とがあった。
これを「江戸上り」といい、薩摩の琉球侵攻後の1634年から、幕末の1850年まで行われた。
通行回数は、江戸時代を通じて、慶賀使、恩謝使あわせて18回(第1回は京都まで)
使節の人数は、琉球側から100人(慶賀使と謝恩使が重なるときは200人)、
薩摩側から500人にも及ぶ役人が加わり、路次楽隊を先頭にした大行列で江戸に上った。
下表は御三家・名代の一行、および琉球使節が今切を通船する際、寄せ船を提出する村とその数量を示したものである。 提出した村はすべて浜名湖周辺の村である。(「街道と関所」より)
村 名 | 距 離 | 名代 御三家 |
琉球使節 | ||
参 向 | 下 向 | ||||
篠 原 村 | 東 海 辺 |
3 里 | 15 艘 | 12 艘 | 9 艘 |
宇 布 見 村 | 2.5 | 21 | 17 | 12 | |
山 崎 村 | 2 | 5 | 4 | ||
古 人 見 村 | 2 | 3 | 3 | ||
大 人 見 村 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | |
伊 佐 地 村 | 3 | 3 | 3 | ||
佐 浜 村 | 3 | 7 | 6 | ||
上 村 | 3 | 2 | 2 | ||
組合1 | 5 | 3 | 3 | ||
舞 坂 村 | 1.5 | 6 | |||
馬 郡 村 | 2 | 4 | |||
坪 井 村 | 2.5 | 4 | |||
組合2 | 西 海 辺 |
12 | 10 | ||
新 所 村 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
鷲 津 村 | 1 | 3 | 5 | 4 | |
中 之 郷 村 | 0.1 | 2 | 4 | 4 | |
橋 本 村 | 0.6 | 6 | 5 | ||
合 計 | 47 | 85 | 85 |
村 名 | 距 離 |
伊目村 | 5 里 |
油田村 | |
下 村 | |
呉石村 | |
吉本村 | |
小森村 | |
上 村 |
村 名 | 距 離 |
入出村 | 4 里 |
佐久米村 | 3.5 |
津々崎村 | 4.5 |
都築村 | 3.5 |
大崎村 | 3 |
宇志村 | 5 |
三ヵ日村 | 5 |
鵺代村 | 4.5 |
下尾奈村 | 4 |
<<江戸上り一覧>>
琉球使節の第1回の江戸上りでは、実際は京都に滞在し、江戸下向はなかった。
第1回・第7回・第8回は慶賀使と謝恩使が同時に派遣された(下表参照)。
回 | 西暦 | 和暦 | 国王 | 将軍 | 目的 | 正使 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1634 | 寛永11 | 尚豊 | 徳川家光 | 慶賀 | 尚文・佐敷王子朝益 |
謝恩 | 尚盛・金武王子朝貞 | |||||
2 | 1644 | 寛永21 | 尚賢 | 徳川家光 | 謝恩 | 馬国隆・国頭王子正則 |
3 | 1649 | 慶安2 | 尚質 | 徳川家光 | 謝恩 | 尚亨・具志川王子朝盈 |
4 | 1653 | 承応2 | 尚質 | 徳川家綱 | 慶賀 | 馬国隆・国頭王子正則 |
5 | 1671 | 寛文11 | 尚貞 | 徳川家綱 | 謝恩 | 尚熙・金武王子朝興 |
6 | 1682 | 天和2 | 尚貞 | 徳川綱吉 | 慶賀 | 尚弘仁・名護王子朝元 |
7 | 1710 | 宝永7 | 尚益 | 徳川家宣 | 慶賀 | 尚紀・美里王子朝禎 |
謝恩 | 尚祐・豊見城王子朝匡 | |||||
8 | 1714 | 正徳4 | 尚敬 | 徳川家継 | 慶賀 | 尚監・与那城王子朝直 |
謝恩 | 尚氏・金武王子朝祐 | |||||
9 | 1718 | 享保3 | 尚敬 | 徳川吉宗 | 慶賀 | 尚盛・越来王子朝慶 |
10 | 1748 | 延享5、 寛延元 |
尚敬 | 徳川家重 | 慶賀 | 尚承基・具志川王子朝利 |
11 | 1752 | 宝暦2 | 尚穆 | 徳川家重 | 謝恩 | 尚宣謨・今帰仁王子朝忠(義) |
12 | 1764 | 明和元 | 尚穆 | 徳川家治 | 慶賀 | 尚和・読谷山王子朝恒 |
13 | 1790 | 寛政2 | 尚穆 | 徳川家斉 | 慶賀 | 尚容・宜野湾王子朝陽(祥) |
14 | 1796 | 寛政8 | 尚温 | 徳川家斉 | 謝恩 | 尚恪・大宜見王子朝規 |
15 | 1806 | 文化3 | 尚灝 | 徳川家斉 | 謝恩 | 尚太烈・読谷山王子朝敕(英) |
16 | 1832 | 天保3 | 尚育 | 徳川家斉 | 謝恩 | 尚楷・豊見城王子朝春※ |
17 | 1842 | 天保13 | 尚育 | 徳川家慶 | 慶賀 | 尚元魯・浦添王子朝憙 |
18 | 1850 | 嘉永3 | 尚泰 | 徳川家慶 | 謝恩 | 尚慎・玉川王子朝達 |
※ 往路、鹿児島にて死去。急遽、普天間親雲上朝典が「替え玉」となり豊見城王子役を務めた。
(ウィキペディア フリー百科辞典より 一部修正)
○朝鮮通信使の通行
古くから行われていたが、文禄・慶長の役により国交が途絶えた。しかし、慶長6年(1601)徳川家康によって国交回復が進められ、慶長十二年(1607)に朝鮮国王の李昭が、家康・秀忠へ三使を派遣して再開された。それ以降、文化八年(1811)まで続いた。 通行回数は、江戸時代を通じて13回であり、使節の人数は、 慶長十年の場合を除くと、
多い時が天和三年(1683)の475人、少ない時でも寛永元年(1624)の300人余りであって、
平均すれば400人前後であった。
正徳元年(1711)の通行時の船を提出した村を地域別にわけ、寄せ船数を下表にした。 新居の役船を含めると、地元の新居から三分の一を提 出しており、そのほか、遠く三河国方面からも三分の一以上の船を提出して いる。 また延享・宝暦年間(1744~1763)の通行に際しては、『東海道宿村大概帳』に記載があり、下表にした。 この表には、新居役船の100艘は含まれていないと考えられるが、それでも正徳の船数よりも減少している。
分 類 | 船 数(艘) | 割 合(%) |
---|---|---|
新居役船 | 100 | 21.6 |
地元提出船 | 54 | 11.7 |
遠江提出船 | 139 | 30.1 |
三河提出船 | 169 | 36.6 |
合 計 | 462 | 100 |
地域名 | 寄せ船数(艘) |
---|---|
遠州海辺より | 130 |
三州海辺より | 100 |
回数 | 西暦(元号) | 朝鮮暦 | 将軍 | 朝鮮正使 | 名称 | 目的 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1607年(慶長12年) | 宣祖40年 | 徳川秀忠 | 呂祐吉 | 回答兼刷還使 | 日朝国交回復、捕虜返還 |
2 | 1617年(元和3年) | 光海君9年 | 徳川秀忠 | 呉允謙 | 回答兼刷還使 | 大坂の役の国内平定祝賀、 捕虜返還 |
3 | 1624年(寛永元年) | 仁祖2年 | 徳川家光 | 鄭岦 | 回答兼刷還使 | 家光襲封祝賀、捕虜返還 |
4 | 1636年(寛永13年) | 仁祖14年 | 徳川家光 | 任絖 | 朝鮮通信使 | |
5 | 1643年(寛永20年) | 仁祖21年 | 徳川家光 | 尹順之 | 朝鮮通信使 | 家綱誕生祝賀、 日光東照宮落成祝賀 |
6 | 1655年(明暦元年) | 孝宗6年 | 徳川家綱 | 趙珩 | 朝鮮通信使 | 家綱襲封祝賀 |
7 | 1682年(天和2年) | 粛宗8年 | 徳川綱吉 | 尹趾完 | 朝鮮通信使 | 綱吉襲封祝賀 |
8 | 1711年(正徳元年) | 粛宗37年 | 徳川家宣 | 趙泰億 | 朝鮮通信使 | 家宣襲封祝賀 |
9 | 1719年(享保4年) | 粛宗45年 | 徳川吉宗 | 洪致中 | 朝鮮通信使 | 吉宗襲封祝賀 |
10 | 1748年(寛延元年) | 英祖24年 | 徳川家重 | 洪啓禧 | 朝鮮通信使 | 家重襲封祝賀 |
11 | 1764年(明和元年) | 英祖40年 | 徳川家治 | 趙曮 | 朝鮮通信使 | 家治襲封祝賀 |
12 | 1811年(文化8年) | 純祖11年 | 徳川家斉 | 金履喬 | 朝鮮通信使 | 家斉襲封祝賀(対馬に差し止め) |
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江戸時代初期から、新居宿には3軒の本陣があり、脇本陣は無く、25軒前後の旅籠があった。
天保十四年(1843)の『東海道宿村大概帳』によると、東海道53宿平均の旅籠数55に対し新居は26で、
少ない方から5番目であった。 浜松、吉田(豊橋)という大きな宿場が近い、関所が気づまり、などの理由で素通りする旅人もいたと思われる。
(休泊施設の種類)
宿場の休泊施設としては、本陣、脇本陣、旅籠、木賃宿がある。そして、本陣よりもさらに
高級なものに御殿とか御茶屋があった。 御殿や御茶屋は将軍の旅行の際の休泊施設として利用された。
将軍の上洛などでは、大名の居城を宿泊所に当てながら、御殿や御茶屋は休憩に利用することが多かった
ようである。
木賃宿とは。江戸時代中ごろまで、宿泊は客が食料を持参し、鍋釜を借り、薪を買って自炊した。宿賃はその薪の代金を木賃として払った。中ごろから
泊り客に食事を出す宿が普及するが、これを旅籠宿という。
本陣(二川宿) | 脇本陣(舞阪宿) | 旅籠(新居宿) | 木賃宿(妻籠宿) |
大名、勅使、公家、高僧、旗本、幕府役人などが宿泊・休憩をし、 商業的な宿泊施設ではない。 | 本陣に準じる施設だが、一般旅行者も泊めた。 諸式はすべて本陣に準じ、本陣と同じく宿場の有力者が勤めた。 | 一般旅行者用の食事付き宿泊施設。 | 旅籠と木賃宿との違いは、食事が付いているか付いていないかの違い。 旅人が米を持参。大部屋で自炊が原則。 |
(新居宿 本陣の起源)
本陣の起源についてはよくわからないが、昔から家作が手広であったために、大名方の休泊を
受け、その後寛永年間になって本陣職の名目を頂いて、諸大名に対する宿泊提供の
実績により本陣になったらしい。 つまり、戦国期~江戸時代初期の諸大名に対する宿提供
という由緒の基づくものであったとみてよい。 そして、寛永期の参勤交代制の確立にともない、
次第に本陣職としての身分が確立して、宿内で特権的な地位を有するようになっていったのであろう。
(本陣の経営)
本陣は大規模経営であったから、維持・運営には多額の費用を必要とした。 特権的旅行者に対する
休泊だけでは、経営を維持出来ないから、一般旅行者などを対象に宿泊者の拡大をはかる必要があり、本陣同士や、あるいは一般の旅籠屋と宿泊者の争奪をめぐって紛争が生じることもあった。 時代が経つと、諸大名の困窮により本陣を利用しない事もあり、経営が大変になり、町役所を通じ拝借金を願い出ている。
(新居宿ならではの出来事)
新居宿には関所があり、女改めに、関所役人自身が本陣まで出向いて取り調べる本陣改め制度があった。関所の”改女”の代わりに、本陣の妻や母が
女性を改めた。 これは本陣の妻母が関所役人の代理となる事なので、本陣の妻母は、関所へ
願い出て、問屋、庄屋立会のもとに血判、爪印の神文の誓紙を書いた。 神文を書く事は名誉なことであり、本陣改の権利を有すると同時に関所へ礼物を届けるのが仕来りであった。 (街道と関所より抜粋)
(船割宿)
幕藩領主の多くは各宿駅ごとに御用宿と呼ばれる旅宿を指定していた。 新居宿の場合には、特に今切渡船や関所などの交渉も受け持ったので船割宿ともいった。 船割宿では、休泊者の身分や人員などに応じ、問屋・船頭頭と掛合って今切渡船の手配を行ったり、また関所の取調べに先立って手形を吟味したり、先導して関所役人との折衝に当たるなど、煩わしい手続きの代行を行った。 船割宿は、紀伊国屋弥左衛門、筑後屋次郎左衛門。中屋孫次郎、高須屋弥太郎、三河屋庄兵衛の6軒であった。 しかし、別の記録では肥後屋作左衛門、越州屋伝右衛門、尾張屋平吉、和泉屋甚助なども船割宿とあり、10軒前後の御用宿があったようだ。
(食売女)
飯盛女とか飯炊き女などともいった。 多くの旅籠屋では、旅人のために給仕などをする女性を使っていた。
この女性が売春を行うようになったのか、もともと遊女であったが、幕府の規制をすり抜けるために
飯盛女と称したのか不明であるが、宿駅間の競争の激化とともに、増加していった。
公用で使う人馬の無償提供や宿場間の競争激化により宿駅の経営は苦しく、多くの宿駅が
収益の増加のために、飯盛女を置くことを請願した。 幕府は、当初は公娼制度を敷き、
私娼を厳格に取り締まっていたが、宿駅の経営状態を考慮すると飯盛女を黙認せざるを得なくなり、
享保3年(1718)に制限付きで旅籠屋に食売女を抱えることを公認した。
安政3年(1856)に関所の下改役として吉田(現在の豊橋市)より下った山本忠佐は、
新居宿と吉田を比較して、新居の夜は極めて寂しく、吉田札木町などとは雲泥の相違があり、
その理由は売婦のいないことを挙げている。
新居宿で、食売女の召し抱えの許可が出たのは慶応3年(1867)12月のことであった。
交通量が増加し 幕府は東海道を最も重要な政治の道として位置付けていたので、その宿場に対してさまざまな助成策を講じ、 宿場を繁栄させるための経済活動を許可した。 こうした東海道と宿場の整備は、やがて情報伝播の促進に大きく作用した。 参勤交代によって街道筋は大いにうるおい、また、大名行列で多くの随員が地方と江戸を往来したために、 彼らを通して江戸の文化が全国に広まった。 参勤交代での大名行列は鉄砲、弓、槍、刀などの武器を携え、戦場に臨む態勢で旅をした。 そのため一行の人数は、一万石の小大名でも約100人、加賀の前田家などでは2000人以上になることもあった。 一日に10里(約40キロ)程度なので、江戸から京都へ行くとすると12~13泊することになる。 また、元禄時代(1688~1703)になると一般庶民に経済的余裕ができ、東海道の旅行案内書が刊行され庶民の旅心を誘い、 第一次東海道ブームが起き、宿場を舞台にして人々の交流が生まれ、地域文化は大きく発展した。 「おかげ参り」で庶民が集団で伊勢神宮へ参詣したり、、 「ええじゃないか」で民衆乱舞の騒動が起こったりで、民衆レベルでの旅行の動きが一般化していった。
参勤交代制度によって国許と江戸屋敷との連絡が必要になったり、 商品の流通が盛んになり大坂等で自藩の米や商品を売る必要があったりで、 通信手段が求めらたが、幕府の宿駅制度による「継飛脚」は限られた人しか 使えないため、大名飛脚、町飛脚などが登場した。
継飛脚 | 継飛脚 |
種類 | 扱い対象物 | 使用者 | |
継飛脚 (つぎびきゃく) |
幕府公用の書状や品物 ◎伝馬朱印状が必要 |
老中、京都所司代、大坂城代、 駿府城代、勘定奉行、道中奉行 |
夜間でも行われたので、関所役人は3交代勤務 |
大名飛脚 | 藩の公用の書状や荷物 | 藩直営の飛脚。各藩が主に国許と江戸藩邸を結んで走らせた。 | |
町飛脚 | 書状、金・銀・貨幣を含めた陸上輸送可能な荷物。 | 一般の武士や庶民用 | 民営の飛脚。 運送請負業者 |
新居町史 第1巻、第3巻
新居関所・新居宿の変遷Ⅱ 新居関所史料館
新居宿と東海道 新居関所史料館
街道と関所 新居関所の歴史 渡部和敏著 新居町教育委員会発行
NPO法人「新居まちネット」”遊楽舎”新居の歴史を学ぼう 寺田敏幸
歴史100選 新居ものがたり 新居町教育委員会
町制百二十周年記念誌 新居人の百二十年 新居町役場総務課・新居町教育委員会